ー六甲山の麓に建つ、切妻屋根の家ー②

2020年10月17日更新

こんにちは。チーフプランナーの千知岩です。
 
さて今回は『六甲山の麓に建つ、切妻屋根の家』第2回、計画課題.②−1の最適解を導くための方法論についてご紹介したいと思います。
 
 
土地探しからスタートされたご家族の2階建てのお住いです。
 
敷地は神戸市の中央区、9行政区のうちの一つでほぼ中央に位置し、六甲山地と神戸港を有し、地理的な条件に恵まれた街で、異人館、神戸ルミナリエ、近代建築の旧居留地、中華街、メリケンパーク、神戸ハーバーランド、ポートアイランドなど皆さんもご存知の素敵な街です。
計画地は東に道路、道路は北から南へ約1Mほど傾斜のついた第1種低層住居専用地域に指定された約45坪の東西に長い土地です。
 
 
ご要望は
・帰宅時の効率的な家事動線・回遊動線
・室内物干し(花粉対策)
・寝室内ではない読書スペースを設けたい
・キッズスペース
・奥様のワークスペース(ピラティス)
・パブリックとプライベートスペースをきっちり分けたい
・玄関から収納を経由し、キッチンまでの動線
 
 
計画の課題及び提案
①.土地利用計画と家事動線に配慮したゾーニング計画
②.北側斜線(高度地区)の高さ制限がある中、太陽光発電パネル
の搭載は可能か?
 
検討を重ね最適解に至った方法論ですが、
②−1.まずは用途地域から高さ制限についてご説明致します。
第一種低層住居専用地域は
都市計画法で低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
北側斜線とは、
北側隣地の日当たりを考慮し南からの日照を確保するために建物の高さを規制したもので、
良好な住居の環境を保護するためのルールです。
上記以外に第二種低層住居専用地域・第一種・第二種中高層住居専用地域に北側斜線が適用されます。
高さの限度は、
真北に対して高さの制限がかかります。
方位には方位磁石がN極を指す磁北があり、北側斜線で使用する北は磁北ではなく、北極点の方向である真北(しんぼく)を適用します。
高さは地盤面から5M上がり1:1.25の勾配のエリアから外に建築することができません。
高度地区指定は、
さらに都市計画法で建物の高さに厳しい制限を設けられている高度地区に指定されており、高さの制限は地盤面から5M上がり1:0.6の範囲内でしか建築することができません。
 
土地利用計画から南側は出来るだけお庭を広げ、北側に詰めて土地を有効に使う必要があります。
2階建ての高さは地盤面から6Mを超えますので、北側に2Mほどの空地を作れば可能ですが、お庭が小さくなり最適解とは言えません。
南のお庭を広げ北側に建物を詰めれば、北側の高さを抑えた北傾斜の片流れの屋根になってしまします。
これでは、太陽光発電パネルが搭載できないため、
次回は、どのような方法で太陽光発電パネルを搭載し、ファサード・内部空間を整えたかご説明いたします。
 

 


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